現在新築で購入したマンションのローン残高が700万を切る位になりました。
(H11年購入。
親が居住中)もう1件中古のマンションを購入したいと考えているのですが、銀行に資金を貸してもらえるでしょうか?
10年前マンションを購入しましたが、主人が仕事を辞め県外に仕事を見つけたため、マンションを出て賃貸に住んで早8年になります。
その間節約に節約を重ね、ローンが後700万円になりました。
(3200万借入)今は家賃6万円の築何年だかわからない古い平屋に居住しています。
主人の年収は500万程度。
私は派遣で200万程度の収入がありますが、このご時世ですのでいつ切られるかわかりません。
ただ小学生になる子供が家が古い事で非常に悲しい思いをしており(いじめとかではありません)夢や希望を抱いております。
私はどうにかして中古でもマンションを購入して子供の夢を叶えてあげたいのですが、新築マンションでジャスト2000万円の物件は、ローンの借入が出来ず(1600万までしかおりませんでした)購入は無理とわかりました。
頭金は一切ありません。
というのも貯金の全額を繰上返済に回してきたためです。
また今金利が4%にあがったため、1日も早く返してしまおうと必死になっています。
だけど子供の事を思うと、今の古家に住み続けるのは難しい様に思います。
頭金無しで中古マンションの購入は可能でしょうか?
(競売物件を不動産屋さんが購入した4LDK 84㎡1450万円の物件の購入を今考えています)
できるかどうかは分かりませんが・・・理想を言えば、以前のマンションのローンと今回の購入費用を合わせたローンの一本化かと思われます。
ご主人の年収及びあなたの年収から考えますと、2100万円程度のローンはさほど問題ないとは思われますが、1450万円の家のローンで2100万円引っ張ってくるのは難しいかもしれません。
ただ、新築マンション検討時に1600万円までなら融資可能という審査結果が出ているのであれば、中古マンション購入時でも基本的には同じ条件で融資が受けられるはずですから、今回の分の諸費用+物件費程度の融資は可能かと思われます。
母の元夫が自己破産し、母への多額の借金をかえさないつもりです。
公正証書も無効になるとのこと。
彼は月々30万以上ある年金で生活レベル変えることなく仕事もせず生活し、60歳過ぎた母は、懸命に働いてます。
離婚後の60歳になる母親が、再婚した相手が、株をやっており、籍を入れた後に、母の株約500万ほど預かり、運用をはじめました。
この時点で、家族になったからといえ、お金を渡してしまった母にも罪はあります。
そうすべきではありませんでした。
また、更に、2人でコレから老後を静かに過ごしていこうと新築マンションを購入するつもりで手付金30万ほど、後から返すからと母に払わせました。
そして、結局、株の暴落が原因とかで、損失を出し、生活費も払えなくなり、それが原因で離婚。
貯金もないので、到底、一括で支払うこともできず、公正役場にて公正証書を発行してもらい、今後月々5万の返済でお互い納得しました。
そして無事何事もなく、安心していたのですが、最近なんと、彼が何も相談なく、自己破産の手続きをとったのです(現在申請中)。
彼は、前妻にも慰謝料を毎月支払っていますが、大手企業を定年退職した後、年金は企業年金合わせ月々30万以上あるようです。
さらに、損失出した後からパートをしてました。
多額のお金をとられたような形になり、母は、一人、公団でほそぼそと節約生活し、毎月の返済分5万を家賃にあて、生活費は毎日夜遅くまでパートをし稼いだお金でまかなってます。
なので、毎月の振込をとめられたら、母の今後の生活までおびやかされることになります。
それなのに、彼はいまだに、生活レベルを変えたくないようで、家賃8万の2人用の部屋(以前、母と住んでいた)に一人住み続け、高級美容院にいき、パートも自らやめてしまい、昼間はプラプラしてるようです。
せっかく、幸せを手に入れようとした母に、こんな仕打ちをされ、娘として、哀しく、そしてまた、憤慨してます。
一体、自己破産ってなんなのですか??
これが通るなら、こんな法律なんて。。。
ならば、どんどん借金して、ある程度たまったら、自己破産すればいい。
しばらくはクレジットカードも使えないようですが、また5-7年たてば通常の生活。
メリットばかりです。
こんな簡単なものですか?
真面目に生きようとしてる人間が損をする世の中なんて、腹立たしい限りです。
わたしたちに、残された道はもうないのでしょうか?
彼から、2度と取り戻せないのでしょうか??
誰か、助けてください。。。
お願いします。。。
事実上、残された道は無いでしょう『免責許可決定』については例えば『破産者』が浪費・賭博などによって著しく財産を減少させたまたは過大な債務を負担していた場合には免責許可が下りないのが原則ですが(破産法第252条1項4号 参照)しかし、裁判所は免責許可を出すことが出来ない場合であっても一切の事情を考慮して許可を出すのが『相当』であると認めるときは免責許可の『決定』を出す事ができます。
(破産法第252条2項 参照)そして、免責の決定が出ると破産者は、破産手続きよる配当を除き破産手続開始前に負っていた債務につき一部例外を除いて一切の責任を免れる事になります。
(破産法第253条1項 参照)さらに、個人の破産では『同時廃止』が認められる事もありますので(破産法第216条1項 参照)これが認められると配当手続も行われなくなりますので本当に債権は『パー』です。
なお、破産手続開始の申し立ては債権者の了承を得る事なく債務者が単独で申し立てが出来るものです(破産法第18条1項 参照)あと、厳しい言い方になりますが資本主義社会における『私有財産』の使用・管理は原則『自己責任』です…。